ある精神障害者の戦い

逮捕歴5回。躁うつ病、ADHD、アスペルガーの精神病者。障害手帳2級。大学院中退→ニートなどを経て再び自営業者になりました。

大田区の実施する特区民泊が名ばかりの政策だった件について

今日開催された、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)説明会に行ってきました。

いわゆる大田区の特区民泊説明会です。

大田区ホームページ:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 

 

結論から言うと、特区民泊の認定を受ける必要性があるかどうか凄く疑問だった。

なぜなら、

  • 手続きが面倒であり、申請から許可を受けるまでに15日かかる(手数料20,500円かかる)。
  • 利用者は最低6泊7日以上滞在し、短期賃貸借契約を結ばなければならない。
  • 消防法令で義務付けられるている設備を設置しなければならない。
  • airbnbのサービスを使用していれば、誰も逮捕者が出ていないので外国人旅行客を受け入れる上で問題はない。
  • 特区民泊の申請者は平成28年1月29日から受け付けて、今日平成28年2月10日時点でたった2件である。

そう、あれだけネット上で民泊関係の記事が書かれていたのに、大田区で特区民泊の申請件数は2件だけなのである。

上記のメモが全てなのだが、一応今日の説明会を振り返っておく。

説明会 

配布された資料は次の通りだ。

パワーポイント資料(生活衛生課)(PDF:471KB)

特区民泊事業を予定されている事業者の皆様へ(環境清掃管理課)(PDF:241KB)

特区民泊セットの配布について(産業振興課)(PDF:442KB)

外国人滞在施設経営事業を行うみなさまへ(消防署)(PDF:205KB)

 

主な認定要件 

○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
 ・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
 ・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
 ・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
 ・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
 ・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
 ・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
 ・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
 ・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること。 

大田区ホームページ:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

 

これに加えて、近隣住民への周知(特区民泊をやるというポスティング)をしなければならない。

 

手続きの流れ

1. 生活衛生課へ事前相談
2. 外国人滞在施設経営事業手続きフローシートを参考に消防署等の関係部署と調整(注釈1)
3. 近隣住民への周知、説明
4. 認定申請、申請手数料納付(手数料20,500円)
5. 書類審査、現地調査
6. 認定(認定書交付)または不認定
7. 事業開始(区ホームページで施設名称及び所在地の一覧表を公表) 

必要書類

1. 特定認定申請書
2. 法人の場合は定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し(いずれも6ヶ月以内のもの)
3. 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款(外国語表記とその日本語訳)
4. 施設の構造設備を明らかにする図面
5. 滞在者名簿の様式
6. 施設を事業に使用するための権利を有することの証明書類
7. 近隣住民へ周知した書面及びどのように周知したかを記載した書面
8. 消防法令に定める手続きを行ったことが確認できる書類

 

最後に

やっぱり手続きが面倒なんですよね、お金もかかるし。

申請してから現場調査とかやった上で認定なので、新しく事業をやる場合でかつ不動産を借りる場合、そこの敷金礼金家賃を払い、設備を整えなければなりません。

認定が降りてから、利用客を取ろうと思ってもいい所、2週間ぐらいは経つでしょう。

個人サイトは信用ないし、ポスティングをしてもairbnbという大きな敵がいる限り、個人の客を獲得することは難しいです。

それなら初めから認定を受けずに個人でairbnbをするのが良いということになるでしょう。

幸いairbnbでの逮捕者は出ていないですし、アメリカ企業と法的に戦うのが日本警察も嫌なんでしょう。

 

周りに苦情が掛からず、不動産主に了解を得ていれば民泊を推し進め、その後認定を取ることも出来るようなので、順序を逆にし先に民泊するのも手でしょう。

ただし認定になるのは 6泊7日以上の長期滞在者のみです。

オリンピック期間でもないし、長期滞在者だけを獲得し経営するのは稼働率が下がるのでかなりきびしいです。 

 

まだ始まったばかりなので今後の展開に注目ですが、特区民泊においてはいかに稼働率を上げ、長期滞在者だけを獲得するかがカギとなりそうです。

 

 

ほな!

 

 

@イサイヤス